鳥取市議会 2021-06-01 令和3年 6月定例会(第6号) 本文
次に、補助事業者が整備する施設についての要件ですが、改築・新築を問いませんが、補助事業者が補助事業完了時点で所有または借り受けている施設としまして、補助事業者が改修等を行うことができ、かつ改修等により増加した資産が補助事業者に帰属することが条件でございます。
次に、補助事業者が整備する施設についての要件ですが、改築・新築を問いませんが、補助事業者が補助事業完了時点で所有または借り受けている施設としまして、補助事業者が改修等を行うことができ、かつ改修等により増加した資産が補助事業者に帰属することが条件でございます。
ちょっとなじみが薄いんですけれども、本条例の制定は廃校とした学校施設について、国庫補助事業完了後、10年以上経過した施設を有償で貸与する場合、残存分の国庫返納のかわりに基金を積んでいこうとする条例の設置と理解をしております。 この中で何点か聞きたいんですけど、条文に4条6条に運用という条項があります。これについては、基金は相当な期間を想定されているということなのかどうかということ。
廃校をいたしました学校施設につきましては、国庫補助事業完了後、10年以上経過した施設等を有償で貸与する場合、残存分の国庫納付金として返納する必要がございます。 旧の隼小学校につきましては隼Lab.として、旧の大江小学校は農泊施設として、両施設とも5年間無償貸与契約としております。
補助金適正化法第22条では、補助事業完了後において、各省各庁の長の承認を受けずに補助目的以外の処分を行うことを禁止しております。そのため、小学校を他の用途、他の公共施設への転用や所有権の移転、第三者への貸与、取り壊し、補助時点とは異なる学校種として使用する場合など、このときには文部科学大臣の承認等を得て財産処分を行う必要がございます。
補助金は、市長が公益上必要があると認める事務または事業に対して各種団体への公金を支出するものであり、予算の執行については当然、適切な措置がなされているとは存じますが、説明を聴取する限り、補助事業完了に伴う行政側の検査・チェック体制は、必ずしも十分ではないという印象を持たざるを得ません。